ふるさと納税制度で多額の寄付収入を得たのを理由に特別交付税を減額したのは違法だとして、大阪府泉佐野市が国の決定取り消しを求めた裁判で、最高裁は審理を大阪高裁に差し戻しました。泉佐野市は、ふるさと納税で多額の寄付収入を得たことで、国の特別交付税を前の年からおよそ9割減らされたのは違法だとして、国に減額処分の取消を求めています。これまでの裁判で、一審は市の訴えを認めましたが、二審は「交付税の分配をめぐる争いは行政の内部調整で解決されるべきで裁判で争う対象に当たらない」として、請求を棄却し市が逆転敗訴していました。27日の判決で最高裁は特別交付税の交付において「国と地方団体は具体的な債権・債務関係」であり泉佐野市の請求は「裁判で争う対象に当たる」と認定しました。そのうえで、大阪高裁で違法性などを検討するべきだとして審理を差し戻しました。泉佐野市の千代松市長は「改めて、ふるさと寄附を標的にした総務大臣の法の委任の範囲を超えた恣意的な特別交付税における処分であることを訴えてまいりたい」とコメントしました。
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